▼納税者の「知る権利」はどこに…市長への公開質問状と“幻”の議員説明会!!??
  総合花巻病院に対する巨額な財政支援についての議員説明会が何の根拠も示されないまま、一方的に非公開になったのを受け、その際の関係文書の開示請求を当局側に提出していた。それに対する回答はいずれも「非開示」と「不存在」。開催したけど、実際は開催しなかったという”幻”の怪…納税者が支援の理由やその使途さえも知りえないという異常事態に急きょ、上田東一市長への公開質問状でその真意を問うことにした。市民のいのちと健康を守るという「公益性」を担保するためにも、いやそれだからこそ行政と病院の双方には透明性がより求められる。さらには、本来なら当局側を監視する立場にあるべきはずの議会側に対し、今度は市民の側がその動静を”監視”しなければならないという深刻な事態に立ち至った。全方位型の「市民オンブズマン」の立ち上げが急務となりつつある。  ※  花巻市長 上田 東一 様2024年4月19日花巻市桜町3−57−11 増子義久 <公開質問状>〜行政文書等の「非開示」と「不存在」について  今般、公益財団法人「総合花巻病院」に対する5億円の財政支援が行われたが、その際の議員説明会(3月22日開催)が「非公開」とされた。このため、納税者に対して当然保証されるべき「支援の経緯」を知る機会を一方的に奪われた。この件に関し3月29日付で、@議員説明会に提出された資料の開示、A議員説明会の会議録と「公開―非公開」の基準の根拠を示す文書の開示を求めたが、4月12日付「通知」によって、@は非開示、Aは不存在との回答が寄せられた。よって、以下の諸点についての見解を伺う。回答は文書でもって、2024年4月30日までとする。 1)一般市民に対して「非開示」とされた資料が市議会議員に対しては「開示」(提供)された理由は何か。議員を「開示」対象にする例外規定はあるのか。議員は有権者の直接選挙で選ばれるという二元代表制の観点からその真意を尋ねる 2)非開示の根拠とされた「花巻市情報公開条例第7条第3号イ」について、「情報公開条例の解釈及び運用基準」のどの部分が適用されたのか 3)議員説明会における「公開―非公開」の基準を定めた文書は作成していないとの回答があったが、では今回、「非公開」にした根拠はどこにあるのか、またその理由は何か 4)「非公開」だから、会議録も作成していないという理屈は一般常識では通用しない。逆ではないのか。録音やメモ書きは残っていないのか 5)今回の「非公開」開催について、議会側にどう説明し、どういう手続きを経て同意を取り付けたのか     (写真は「非開示」と「不存在」の通知文書)        
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2024.04.19:masuko

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