▼福祉サービス利用援助事業
福祉サービス利用援助事業とは・・・あなたは次のことで困ったことはありませんか?福祉サービスを利用したいけれど・・・近くにどんな施設があるのか、いくら利用料がかかるのか分からない 市役所から手続きに関する書類が届いたけど・・・手続きの仕方が分からない。お金の使い方に不安がある。お給料や年金をどう使ったら1ヶ月生活出来るのかよく分からない。家賃や公共料金の支払いをつい忘れてしまう。通帳をなくしたり、無駄遣いしたりしないか心配このような時、あなたの生活とお金を守るために、社会福祉協議会がお手伝いする制度です。 対象者 高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよく分からない方、お金の管理や引き出しが出来ないなど日常生活に不安のある方です。施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。また、療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、認知症の診断を受けている方に限ったものではありません。 ※この事業はご本人と契約を結んで利用して頂く制度なので、  契約内容が理解できない程判断能力が低下されている場合は、  この事業でお手伝いすることは難しくなります。  その場合は、ご本人にふさわしい援助につないだり  「成年後見制度」の利用を支援します。 支援内容1.福祉サービスの利用のお手伝い・福祉サービスに関する情報提供、利用または利用をやめるために必要な手続きをします。・福祉サービスの利用料を支払う手続きや、日常生活に必要な事務手続きをします。・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きを援助します。注)次のことはお手伝いできません!・施設などへの入所契約、治療・入院に関する契約・掃除、洗濯、買い物、介護、看護2.日常的な金銭の出し入れのお手伝い・銀行などに行って年金や福祉手当、生活費の引き出しなどを支援します。・公共料金や税金などの支払い、口座引き落しの手続きをします。・日用品等の購入代金を支払う手続きをします。・その他、書類や請求書類の整理などをお手伝いします。注)次のことはお手伝いできません! 不動産や預貯金の資産運用3.大切な書類等の預かり   利用者が希望された場合、大切な書類や預金通帳、印鑑、年金証書などお預かりし、 金庫など安全な場所で保管します。   お預かりできるもの:年金証書  保険証書  預金通帳  実印・銀行印  権利証               契約書類  その他、社会福祉協議会が適当と認めた書類等                                               注)次のことはお手伝いできません! 宝石  書画  骨董品  貴金属  有価証券  現金などサービスご利用の流れ  @相談の受付 お住まいの地域の社会福祉協議会にご相談ください。ご本人・ご家族・福祉関係の方などからの相談を受け付けております。   A訪問・関係者との調整 専門員がご自宅などを訪問し、面談のうえ困っていることをお伺いします。 また、ご家族や金融機関、他の福祉サービス事業所、関係者との調整をします。 ※プライバシーは必ず守ります。     B支援計画の作成  どのようなお手伝いをするか、専門員がご本人と一緒に考えて具体的なサービスの計画を作ります。        C契約  支援計画の内容にもとづき、ご本人と社会福祉協議会との間で利用契約を結びます。     Dサービス開始  生活支援員が支援計画に沿ってご本人を訪問し、サービスを行います。必要に応じて臨時の援助も可能です。    E定期的な支援計画の見直し  定期的に支援計画の内容を見直し、変更が必要な場合はご本人と相談して支援計画を変更します。    ※契約の終了は次の場合です。   ・ご本人からの申し出があったとき   ・判断能力の低下や生活状況の変化により契約継続が困難になったとき   ・ご本人が亡くなったとき 利用料   1回 1,500円 (1時間程度 交通費を含みます)   ●サービス開始までの相談・支援計画作成等は無料です。   ●生活保護世帯の方は公費補助により利用料が免除されます。    ●書類等の預かりで貸金庫を利用する場合は実費をご負担いただいています。利用申込み先長井市社会福祉協議会  TEL : 0238-88-3711(長井市以外にお住まいの方は、お住まいの地域の社会福祉協議会にお申込みください。)                                       
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2021.04.05:n-shakyo

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