新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、飲食店への客足が止まり、飲食店だけでなく関連する飲食料品卸売業や運転代行業等にも大きな影響が出ています。
山形県では、これらの事業者に対し、家賃等の固定経費に対する支援金を給付し事業の継続を応援いたします。
・対象事業者(次のいずれにも該当する者)1.県内において飲食店や飲食料品卸売業者、貸おしぼり業、運転代行業を主たる事業として営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している者3.支援金の受給後も事業を継続する意思があること・給付上限法人:40万円個人事業主:20万円・対象経費:令和3年7月から9月までの間に負担した家賃・地代、リース料、自動車保険料(損害賠償責任)等の固定経費・申請期間:令和3年11月1日(月)〜12月31日(金) ※消印有効
☆申請方法などの詳細についてはこちら
https://yamagata-insyoku-shien.jp
山形県家賃・テイクアウト関連支援事業 [コールセンター]
ナビダイヤルTEL.0570-078-010
[受付時間] 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日除く)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、飲食店への客足が止まり、飲食店だけでなく関連する飲食料品卸売業や運転代行業等にも大きな影響が出ています。
山形県では、これらの事業者に対し、家賃等の固定経費に対する支援金を給付し事業の継続を応援いたします。
・対象事業者(次のいずれにも該当する者)
1.県内において飲食店や飲食料品卸売業者、貸おしぼり業、運転代行業を主たる事業として営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している者
3.支援金の受給後も事業を継続する意思があること
・給付上限
法人:40万円
個人事業主:20万円
・対象経費:令和3年7月から9月までの間に負担した家賃・地代、リース料、自動車保険料(損害賠償責任)等の固定経費
・申請期間:令和3年11月1日(月)〜12月31日(金) ※消印有効
☆申請方法などの詳細についてはこちら
https://yamagata-insyoku-shien.jp
山形県家賃・テイクアウト関連支援事業 [コールセンター]
ナビダイヤル
TEL.0570-078-010
[受付時間] 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日除く)