▼山形県飲食業等緊急支援給付金のお知らせ

新型コロナの影響により引き続き厳しい経営環境にある夜間営業の飲食店等が、年末の需要減を乗り越えて事業継続できるよう、山形県が給付する制度です。

 

【対象事業者】
・酒類を提供する夜間営業の飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業は対象外)
・カラオケボックス業(飲食を提供している事業者のみ対象)
・酒類卸売業(飲食店に対し、酒類を販売する事業者のみ対象)
・洗濯業(飲食店に対し、おしぼりをレンタル・リースしている事業者のみ対象)
・労働者派遣業(飲食店に対し、芸妓、コンパニオン等を派遣する事業者のみ対象)
・運転代行業

 

【給付額】
・1事業者あたり20万円 ※ただし以下の@、Aに該当する場合は30万円
給付額が30万円となる要件
@県内で対象事業を複数店舗経営する事業者 又は A従業員が6名以上の事業者

 

【主な要件】※他の給付金を受給していても受給できます。
・県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者又は個人事業主
・通常営業で夜9時以降も営業し、かつ酒類を提供していること(飲食店の場合)
・新型コロナウイルス感染症拡大対策を実施していること
・給付金の受給後も、事業継続する意思があること

申請受付期間:令和4年1月17日(月)〜令和4年2月28日(月)消印有効
申請方法:給付金事務局の郵送 ※封筒に「給付金申請書在中」と朱書き

 

【発送先】

〒983-8799 仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区若竹3-5-1DNP内)
「山形県飲食業等緊急支援給付金」事務局あて

 

【お問い合わせ】

山形県飲食業緊急支援給付金コールセンター
TEL 0570-783-075
受付期間:午前9時〜午後6時まで(土・日・祝日除く)

 

※詳細はhttps://yamagata-insyoku-kinkyu-kyufu.jpをご確認ください。


2022.01.14:naka-shoko

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