▼「被災者生活再建支援法による支援金」制度(個人向け)について
「被災者生活再建支援法による支援金」制度(個人向け)について
○ 住宅が全壊した世帯には、お見舞い金100万円が支給されます。
○ 生活費を350万円まで借り入れられる制度もあります。
(この場合、最長で5年間借入金の返済が猶予されます。)
1.住宅支援等(災害救助法指定の市町村)(お問い合わせ先:市町村)
○ 災害救助法に基づく住宅の応急修理、災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力の無い世帯に対して被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を応急修理する際に支援されます
○ 修理限度額は1世帯あたり52万円です。
  ※必要要件
  1.災害により住宅が半壊又は半焼した方
  2.応急仮設住宅に入居していない方
  3.自ら修理する資力の無い世帯(大規模半壊以上の世帯について資力は問わず)
2.当座の資金手当
○ 給 付:被災者生活再建支援金 (お問い合わせ先:都道府県、市町村)
・住宅全壊世帯(借家も含む)には100万円の基礎支援金が支給されます
  (大規模半壊は50万円) ⇒ 市町村で申請を受付けます。
  ※住宅を新たに建設・購入の場合は200万円、補修は100万円が加算されます。
○ 貸 付
☆ 災害援護資金(お問い合わせ先:市町村)
・災害による世帯主の負傷、又は住居、家財の損害を受けた方への貸付です。
・最大350万円(全壊の場合)、最大5年間は返済猶予かつ無利子です。
 ※必要要件
 1.世帯主が負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
 2.家財の1/3以上の損害  3. 住居の半壊、全壊・流出
 また、世帯人員によっての所得制限がありますのでご確認ください。
 ※ さらに、市町村による上記貸付のほか、社会福祉協議会で以下の貸付を実施しています
 ☆ 生活福祉資金貸付(お問い合わせ先:都道府県、市町村、社会福祉協議会)
 ア.緊急小口貸付:10〜20万円(無利子)
 イ.災害貸付:150万円(保証人がいれば無利子)
  ※ 災害貸付と上記災害援護資金の重複借入れは不可となります。
  ※ これに加え各金融機関でも、被害を受けた住宅の復旧資金、医療費、マイカー修理などに活用できる「緊急災害融資」を行っています。
 1.七十七銀行 個人向け緊急災害融資
   融資限度額:300〜700万円  融資期間7〜15年以内
   融資利率:1.975%(変動金利) 担保・保証人:不要
  ※詳しくは最寄りの七十七銀行のローンセンターへお問い合わせください。
 2.仙台銀行 災害者向け個人ローン
  1)リフォーム、2)マイカー、3)多目的ローンの3種があります。
   融資限度額:500〜1000万円  融資期間8〜15年以内
   融資利率:2.0 〜 3.0以上%(変動金利) 担保・保証人:不要
   ※ 原則として罹災証明書が必要になります。
   ※詳しくはフリーダイヤル 0120−300−039 までお問い合わせください。
 3.杜の都信用金庫 災害復旧ローン
   融資限度額:500万円以内  融資期間10年以内
   融資利率:2.80%(変動金利) 保証会社:オリエントコーポレーション
   保証人:200万円までは不要、200万円を超える場合は保証人1名が必要
   ※詳しくは最寄りの本支店窓口へお問い合わせください。
   ※その他の金融機関でも、個人向けの災害対策のための貸付を行っておりますので、お取引の各金融機関までお問い合わせください。
 また、上記の各種制度のほか、年金による貸付や、子どもの養育、就学への支援、税金や保険料に対する支払猶予など、災害時における様々な支援制度がありますので、内閣府ホームページにアクセスの上、ご確認ください
  1.内閣府→2.内閣府の政策→3.災害復旧・復興→4.被災者に対する支援制度
  →5.被災者支援に関する各種制度の概要 とアクセスしてください。
 なお、復興ニュースVol.7でご案内いたしました「中小企業緊急雇用安定助成金制度」等の申請手続きを行う際には事前に休業届けを提出各種申請書を記入して提出しなければなりません。
 申請書を記入する際に必要とされる書類(賃金台帳などの支払い実績がわかる書類など)を事前に準備した上で、厚生労働省のホームページをご確認になるか、最寄のハローワークに電話でご確認の上、申請手続きに行かれることをお勧めいたします。
2011.04.02:conchari

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