EU向け混合食品の対象となる食品の追加等について:山形6次産業化サポートセンター
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(1)規制の対象となる食品のCNコード
(2)自己宣誓書の通関時の確認が免除となる食品のCNコードが追加
上記の情報が、EUから得られました。
対象食品リストの情報を更新しましたので、
【農林水産省ホームページ(EUにおける新たな混合食品規制への対応について)】
をご参照ください。
【更新箇所】
上記ホームページに掲載している「混合食品規制の概要」及び「混合食品規制に関するQA」を更新しました。
混合食品規制の概要 : 4、5、7、8ページを更新
混合食品規制に関するQA : 問2、7を更新
混合食品(Composite product)は動物由来加工製品(Processed products of animal origin)と植物由来製品(Products of plant origin)の両方を含む食品と定義されており、つゆやマヨネーズなどの調味料類や、菓子類などの加工食品が該当すると考えられます(ソーセージやかまぼこ等の畜水産物を主原料とした加工食品は混合食品に含まれません)。
農林水産省は、日本からの混合食品の輸出が停滞しないよう、事業者の皆様が規制に対応するために必要な規制の内容に関する情報の提供、施設整備等の支援や証明書発行体制の整備を進めています。
(参考)新たな混合食品規制の概要
EU では、動物由来加工製品(Processed products of animal origin)と植物由来製品(Products of plant origin)の両方を含む食品を混合食品(Composite product)と定義し、独自の規制を設けています。
現在、輸出にあたり一部の混合食品については、含有する動物性加工原料がEU認定施設由来であることの証明が免除されています。しかしながら、2021年4月21日から施行される予定の新規則(Commission delegated regulation(EU)2019/625)では、混合食品を輸出する際に、動物性加工原料がEU 域内外の認定施設由来であること等を証明するために公的機関が発行する公的証明書(Official Certificate)又は事業者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付が必要となります。当該混合食品が以下の(1)及び(2)の条件に当てはまる場合は公的証明書、(3)の条件に当てはまる場合は自己宣誓書が必要になります。
なお、混合食品を製造する施設については、EU 認定の取得は必要ありませんが、HACCPに沿った衛生管理が必要です。
(1) 温度管理が必要なもの
(2) 温度管理が不要かつ原材料に肉製品を含むもの
(3) 温度管理が不要かつ原材料として肉製品以外の動物由来加工製品(乳、卵、水産製品等)を含むもの
【お問い合わせ先】
農林水産省食料産業局輸出先国規制対策課
電話番号:03-3502-8111(内線 4359)