新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その35):山形6次産業化サポートセンター

山形6次産業化サポートセンター
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その35)
 政府は 5 月 7 日(金)に「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 5 回)」(尾身茂会長)に基本的対処方針の変更案を諮った上で、「第 63 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の対象区域に愛知県と福岡県を追加するとともに、期間を 5 月 31 日 まで延長することを決定しました。また、まん延防止等重点措置の対象区域に、 北海道、岐阜県及び三重県を追加し、期間を 5 月 31 日まで延長すること、宮 城県は 5 月 11 日に終了することを決定しました。
 今回は緊急事態宣言の期間延長と区域変更、まん延防止等重点措置の期間延長と区域の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
 なお、政府は緊急事態宣言区域の都道府県については百貨店や大規模商業施設の休業要請等を一部緩和しましたが、東京や大阪では引き続き休業要請が継続するなど都道府県によって取り扱いが異なりますので、事業所が所在する都道府県の情報を良く確認してください。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No36」をご覧ください。
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