【食品関連事業者の皆様へ】新しい食品表示制度について:山形6次産業化サポートセンター

山形6次産業化サポートセンター
【食品関連事業者の皆様へ】新しい食品表示制度について
山形県からのお知らせです。

食品関連事業者の皆さま、新しい食品表示の準備は大丈夫ですか?

「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」の3つの法律で規制されてきた食品の表示を一元化し、平成27年4月1日に「食品表示法」が施行されました。
新しい基準に基づいた表示の経過措置期間は平成32年3月31日までです。
さらに、平成29年9月1日からすべての加工食品に原料原産地表示が義務化されました。平成34年3月31日までに表示が必要ですので、あわせて準備を進めましょう。

◇チラシ(PDF)

※新しい食品表示法についてのルールが変更については消費者庁のページで確認して下さい。
※原料原産地表示の表示をする際のルールについては、以下のページで確認して下さい。
 ・消費者庁
 ・農林水産省 「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル」


【この記事に関する問合せ先】
山形県庁 食品安全衛生課 023−630−2621


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